top of page
地域包括ケアを支える「病床転換助成事業」の概要
国が推進する「病床転換助成事業」は、医療機関が有する療養病床を介護保険施設などへ転換する際の整備費用を、都道府県が助成する仕組みです。これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、地域医療構想を推進し、医療と介護の連携を強化する重要な役割を担っています。
この事業の対象となるのは、主に医療療養病床や、これと一体的に転換を図ることが合理的な一般病床です。転換先の施設は、介護医療院をはじめ、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)など、多岐にわたる介護・高齢者向け施設が認められています。
費用負担割合は、国が10、都道府県が5、保険者が12の比率で構成され、保険者(支払基金経由)と国・都道府県の協調により、医療機関を財政的に支援します。整備費用の補助単価は、改修で1床あたり50万円、新たに施設を整備する創設で100万円、既存施設を取り壊す改築では120万円が基本です。
平成20年度に開始された本事業は、これまで合計で7,465床(令和6年度まで)の転換に活用されており、特に介護医療院への転換実績が最も多くなっています。現行の事業期限は令和7年度末とされていますが、地域における介護ニーズへの対応として、その役割が注目されています。

出典: 第199回社会保障審議会医療保険部会 令和7年10月2日開催
bottom of page