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2026年6月15日

手帳がなくても働きやすい社会へ 障害者雇用制度、見直しの動き

手帳を持たない難病患者や精神・発達障害者への対象拡大、中小企業への納付金適用など、障害者雇用促進制度の見直しに向けた議論が2026年末にかけて本格化する。

厚生労働省が2026年2月に公表した「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書」では、現行制度の複数の課題と検討の方向性が示されている。


一つ目は、障害者雇用率制度の対象範囲の拡大だ。現在、雇用義務の「対象障害者」は原則として障害者手帳の所持者に限られているが、手帳を持たない難病患者や精神・発達障害者にも就労困難性が高い人々が存在する。研究会では、難病患者について診断書や就労困難性のアセスメントを組み合わせた「個別判定」の仕組みを検討。条件次第では最大6万5,400人程度が新たな対象となりうると機械的試算されている。


二つ目は、常用労働者100人以下の中小企業への納付金制度の適用拡大だ。現在、納付金の納付義務は100人超の企業にのみかかっているが、中小企業でも法定雇用率達成割合が改善しつつあり、適用拡大の機運が高まっている。新たに約6.5万社・約7.8万人の障害者が制度の対象に含まれると見込まれる。労働政策審議会障害者雇用分科会では2026年末にかけて具体的な制度設計の検討が進められる予定で、


障害者一人ひとりが能力を発揮しキャリアを積める環境整備に向けた議論が本格化する。



出典:第137回労働政策審議会障害者雇用分科会 令和8年4月17日 

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72640.html

PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001692352.pdf


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