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2026年7月10日

年金額改定に伴い高額療養費制度の基準額を見直し

高額療養費制度の低所得Ⅰ区分について、年金額改定に伴い年金収入基準を80.67万円から82.65万円へ引き上げる。令和8年8月施行予定で、医療・介護制度の負担公平性を確保する。

厚生労働省は、年金額の改定に合わせて、高額療養費制度における自己負担の所得区分の基準額を見直す方針を示した。今回の見直しは、70歳以上を対象とする「低所得Ⅰ区分」の年金収入基準が対象となる。


現在、この区分は住民税非課税世帯のうち、年金収入が80.67万円以下など一定の所得要件を満たす人が対象となっている。基準額は老齢基礎年金(満額)の支給額を参考に設定されているが、令和7年の年金額改定により、老齢基礎年金の年間支給額が約82.65万円となる見込みとなった。


このため、厚生労働省は年金収入の基準額を80.67万円から82.65万円へ引き上げる方針で、令和8年8月からの施行を予定している。


また、同様の見直しは入院時食事療養費や入院時生活療養費、高額介護合算療養費の低所得Ⅰ区分にも適用されるほか、介護保険の保険料や利用者負担に関する基準額についても実施される予定だ。

今回の改正は、年金額の上昇によって実質的な所得状況が変わらない高齢者が不利益を受けることを防ぎ、医療・介護制度における負担の公平性を維持することを目的としている。



出典:第212回社会保障審議会医療保険部会 令和8年6月18日

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73929.html

PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001712871.pdf

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