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福祉人材確保に向け協議会設置を促進し、地域で人材育成や経営改善を支援。介護福祉士資格の経過措置や准資格廃止、ケアマネ更新制見直しにより負担を軽減し、働き続けやすい環境を整備する。
福祉サービスの質を維持し、地域の支援体制を持続可能なものにするためには、人材の確保と定着が不可欠である。今回の社会福祉法等の改正では、福祉人材を取り巻く環境改善に向けた複数の施策が盛り込まれた。
まず、都道府県に対し、福祉人材の確保に向けて関係団体や養成施設、事業者などが連携する協議会の設置が努力義務化される。これにより、生産性向上や経営改善、人材育成などを地域全体で支える仕組みが強化される。
また、介護福祉士養成施設の卒業者については、令和13年度までの経過措置として、卒業後5年間は資格を有することが可能となり、准介護福祉士資格は廃止される。
さらに、介護支援専門員(ケアマネジャー)に関しては、研修受講を要件とした更新制が廃止され、法定研修の内容が見直される。