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2026年5月8日

地域共生社会の実現に向けた社会福祉法等
改正案のポイント~Part4~
福祉人材の安定確保と専門性向上に向けた制度見直し

福祉人材確保に向け協議会設置を促進し、地域で人材育成や経営改善を支援。介護福祉士資格の経過措置や准資格廃止、ケアマネ更新制見直しにより負担を軽減し、働き続けやすい環境を整備する。

福祉サービスの質を維持し、地域の支援体制を持続可能なものにするためには、人材の確保と定着が不可欠である。今回の社会福祉法等の改正では、福祉人材を取り巻く環境改善に向けた複数の施策が盛り込まれた。

まず、都道府県に対し、福祉人材の確保に向けて関係団体や養成施設、事業者などが連携する協議会の設置が努力義務化される。これにより、生産性向上や経営改善、人材育成などを地域全体で支える仕組みが強化される。

また、介護福祉士養成施設の卒業者については、令和13年度までの経過措置として、卒業後5年間は資格を有することが可能となり、准介護福祉士資格は廃止される。

 

さらに、介護支援専門員(ケアマネジャー)に関しては、研修受講を要件とした更新制が廃止され、法定研修の内容が見直される。

これにより、現場の負担軽減とともに、より実践的で効果的な研修体系への移行が期待される。

これらの取り組みは、福祉現場の人材不足に対応し、専門職が働き続けやすい環境を整えることで、地域全体の福祉サービスの質を安定的に高めることを目的としている。




出典:第33回社会保障審議会福祉部会 令和8年4月17日

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html

PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001694745.pdf



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