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中重度要介護者を受け入れる有料老人ホームに登録制を導入し、運営基準や利用者保護を強化。囲い込み防止や相談支援拡充、紹介事業者の認定制度により、安心と選択の自由を守る。
高齢者の生活を支える住まいとして、有料老人ホームの役割は年々高まっている。特に中重度の要介護者が増える中で、介護付きホームと住宅型ホームの機能が近接しつつある一方、制度上の扱いには大きな差が残っていた。
今回の法改正では、この不均衡を是正し、利用者保護を強化するための新たな仕組みが導入される。まず、中重度の要介護者を受け入れるホームを対象に、都道府県への登録制が新設される。これにより、運営基準や人員配置、利用者保護に関する規制が明確化され、質の確保が図られる。
また、住宅型ホームにおける「囲い込み」問題への対策として、ケアマネジメントの独立性を確保するためのルールが整備され、特定の事業者への誘導を防ぐ仕組みが強化される。
さらに、登録制の対象となる住宅型ホームの入居者には、ケアプラン作成と地域生活相談を包括的に提供する新たな相談支援類型が創設され、入居者が地域とつながりながら生活できるよう支援が拡充される。
加えて、入居者紹介事業者の適正な運営を促すため、優良事業者認定制度も導入される。
これらの改正は、安心して暮らせる住まいの確保と、利用者の主体的な選択を守るための重要な一歩となる。

出典:第33回社会保障審議会福祉部会 令和8年4月17日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001694745.pdf
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