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高齢化の進展と人口減少に対応し、地域で質の高い医療を持続的に提供するため、医療法等が改正されます。
本改正では、まず地域医療構想を見直し 、病床機能だけでなく外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体を描く構想へと拡充します。調整会議には市町村の参画を明確化し、医療機関には新たに機能報告制度を設けます。
また、都道府県が医療機関の緊急的な病床削減を支援する制度を整備し、国が必要な費用を補助します。医師偏在対策としては、都道府県が「重点的に医師を確保すべき区域」を設定できるようにし、保険者拠出による手当事業を創設。外来医師過多区域では無床診療所の開設規制を強化し、管理者要件も厳格化されます。
さらに医療DXを推進するため、電子カルテ情報の共有、感染症発生届の電子化、医療・介護データの仮名化情報の活用を可能とします。政府は令和12年末までに電子カルテ普及率100%を目指し、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、 医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないとされており、社会保険診療報酬支払基金の組織見直しも行います。
加えて、介護・障害福祉従事者の処遇改善についても検討し、必要な措置を講じることとしています。

出典:第122回社会保障審議会医療部会 令和7年12月8日
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html
PDF: https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001606327.pdf
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