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医療の現場で働く皆さんが、少しでも安心して続けられるように。賃上げと物価上昇への負担を支える制度です。
医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業は、賃金・物価高騰の影響を受ける医療現場を支えるため、病院や診療所、薬局、訪問看護ステーションに給付金を支給し、従事者の処遇改善と経営の安定化を図る制度です。
対象は保険医療機関コードを持ち、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績がある施設で、賃上げ支援の一時金は令和7年12月から令和8年3月までの最大4か月分が支給可能です。
病院には、ベースアップ評価料の届出状況に応じた賃上げ支援に加え、物価高騰に対応する給付金が交付され、使用許可病床数や救急受入件数などにより支給額が決まります。
診療所や薬局等にも、施設規模や属するグループの店舗数に応じて賃上げ・物価支援が実施されます。
賃上げ支援については結果報告が求められるため、各施設は厚生労働省や都道府県からの案内に基づき、期限内に適切な申請と報告を行うことが重要です。

出典:厚生労働省 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について 令和8年1月27日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001663255.pdf
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