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医療広告規制と診療科名の基本ルールを整理し、患者が適切に受診先を選ぶための制度的背景を解説。標榜の要件や組み合わせの考え方など、医療情報提供の在り方を示す。
医療機関の広告は、患者が適切な医療を受けるための重要な情報源である一方、生命・身体に関わるという特性から厳格な規制が設けられている。医療法では、虚偽や誇大な広告を防ぎ、患者の誤認や不適切な誘導を避けるため、広告可能な内容を診療科名や医師情報などに限定している。
特に診療科名は、患者が受診先を選ぶ際の重要な指標であり、その表示には明確なルールが存在する。標榜できる診療科名は、政令で定められたもの、あるいは厚生労働大臣の許可を受けたものに限られる。また、名称の設定にあたっては、学術的な妥当性や国民の理解しやすさ、需要の高さなどが総合的に考慮される。
さらに、診療科名は自由に表現できるわけではなく、「臓器」「患者特性」「診療方法」「疾患」といった区分に基づいて組み合わせが認められている。不合理な組み合わせは禁止されており、患者が誤解しないよう分かりやすい表現が求められる。
こうした制度は、単に表示を制限するものではなく、患者が自分の症状に合った医療機関を適切に選択できるようにするための仕組みである。医療の質を支えるのは治療内容だけでなく、正確で適切な情報提供であるという考え方が根底にある。

出典:第128回社会保障審議会医療部会 令和8年6月17日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73902.html
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001712397.pdf
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