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令和7年11月26日に行われた中央社会保険医療協議会 総会(第630回)において、「データ提出加算」について議題が挙げられました。
診療の質向上 と公正な評価を目的に、厚生労働省は医療機関に診療実績データの提出を求めています。これを満たすことで「データ提出加算」が算定可能となり、入院・外来(生活習慣病)・在宅・リハビリなど幅広い領域で評価が行われます。
提出するデータは、患者属性や病態を記録する「様式1」、診療報酬算定情報を含む「EF統合ファイル」などです。この加算は、病床数や入院期間に応じて点数が異なり、急性期一般病棟や回復期リハビリ病棟などでは提出が必須化されています。
令和6年度改定では、精神病棟入院基本料や精神科急性期治療病棟にも要件が拡大されました。
一方、電子カルテ未導入など正当な理由がある場合には経過措置が設けられています。
医療機関からは「様式1作成の負担軽減」を求める声も多く、今後は項目の削減や修正、新設が検討されています。
さらに、長期入院患者のデータを適時集計するため、退院時だけでなく一定期間経過後の提出も必要とされています。データ提出加算は、診療報酬改定や医療の質評価に不可欠な仕組みとして、今後も拡充が続く見込みです。

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第630回)令和7年11月26日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001599552.pdf
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