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2025年12月26日

医師と患者をつなぐ新たな診療のかたち
~オンライン診療~

厚生労働省は、医師と患者が情報通信機器を通じてリアルタイムで診断や処方を行う「オンライン診療」について、新たな指針を示しました。これまで「遠隔診療」と呼ばれていたものを「オンライン診療」と再定義し、医師-患者間で行われる医療行為に関して、最低限遵守すべき事項と推奨される事項を明確化しています。

指針では、診療計画の策定、本人確認、薬剤の処方・管理、通信環境の整備など、オンライン診療を安全かつ適切に実施するための具体的な要件が定められています。また、医療提供施設や患者の居宅など、診療を行う場所についても、衛生環境やプライバシーの確保といった条件が求められます。

さらに、医師が常駐しないオンライン診療専用の診療所の開設や、介護施設など療養生活の場での診療実施に関する通知も発出され、地域医療機関との連携体制の整備が重要視されています。これにより、急変時の対応や継続的な医療提供が可能となる体制づくりが進められています。

 

今回の指針は、オンライン診療の法的な位置づけを明確にし、医療の質と安全性を確保しながら、より柔軟で効率的な医療提供を実現するための一歩です。今後、地域や患者のニーズに応じた多様な医療のかたちが広がっていくことが期待されます。





出典:2024年10月30日 第111回社会保障審議会医療部会

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html

PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322786.pdf


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