top of page
持続可能な医療保険制度の構築を目指し、国民一人ひとりが「自らの健康は自らがつくる」意識を持って行動することが求められています。その重要な施策の一つが、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの導入と強化です。
法改正とガイドライン策定によるインセンティブの位置づけ
この取り組みは、平成28年(2016年)4月施行の国民健康保険法等改正法によって大きく前進しました。これにより、健康保険法等において、加入者に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取り組みが、保険者の努力義務として正式に位置付けられました。
これを受け、同年5月には「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」が策定されました。このガイドラインでは、「必要な医療を受けるべき者が受診を抑制し、重症化することがないよう、単に医療機関を受診していないことを評価することは慎む」など、インセンティブ付与の際の留意点や、健康教室への参加、体重・食事記録など積極的な取組を重視して評価することの重要性が示されています。
報酬についても、金銭的な価値が高すぎるものは避け、健康グッズや社会的な表彰など、個人の価値観に合わせた魅力的なものとすることが推奨されました。

出典: 第199回社会保障審議会医療保険部会 令和7年10月2日開催
bottom of page