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2026年9月16日

介護保険施設の「協力医療機関の確保」義務化、
経過措置延長の是非に注目 社保審・介護給付費分科会

社保審・介護給付費分科会では介護保険施設に課された協力医療機関の確保義務(経過措置は2027年3月末まで)を巡り議論が行われました。医療機関側の連携対応困難で断られるケースや離島や周辺に医療機関が少ない地域などで確保が困難な施設があるため、経過措置延長等の検討が行われています。

社会保障審議会・介護給付費分科会(令和8年9月3日)にて、介護保険施設における「協力医療機関の確保」義務化と経過措置に関する議論が行われました。


本制度は、介護保険施設においては入所者の急変等に対応するため、常時の相談・診療・原則入院を受け入れる医療機関を定めることを義務付けるものです(3年間の経過措置期間:2027年3月31日まで)。しかし、昨秋の調査では要件を満たす協力医療機関を定めている施設割合が、特別養護老人ホームで67.9%、介護老人保健施設で83.3%にとどまっています。医療機関側のキャパシティ超過により連携を断られる事例離島や周辺に医療機関が少ない地域などで確保が困難な施設があること等が課題となっています。


経過措置の終了が迫る中、厚生労働省は2026年秋に提示する最新の調査結果を踏まえて詳細な分析と議論を行う意向を示しました。分科会の委員からは「自助努力のみでは限界がある」「経過措置の延長や公的支援策を総合的に検討すべき」といった意見が出されており、今後の対応が注目されます。




出典:第264回社会保障審議会・介護給付費分科会


(令和8年9月3日)

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html

PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001744917.pdf


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