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第136回社会保障審議会介護保険部会にて、介護サービスの2割負担対象拡大(所得基準引き下げ)と負担急増への配慮措置が議論されました。また、65歳以上の第1号保険料における所得に応じた見直しや段階方式のあり方等も検討されています。
令和8年9月18日に開催された第136回社会保障審議会介護保険部会にて、2027年度からの第10期介護保険事業計画に向け、「利用料2割負担の対象拡大」と「第1号保険料の設定」等に関する議論が再開されました。
2割負担の対象拡大については、現在の「単身で年金収入等280万円以上(上位約20%)」という基準を、260万円~230万円以上へ引き下げ、対象者を上位25~30%程度まで広げる案が示されました。一方で、利用者の急激な負担増を防ぐため、負担増加額を月7,000円以内に抑える措置や、預貯金等が一定額以下の場合は従来どおり1割負担とする案等も検討されています。部会では、現役世代の保険料負担軽減のため早期実施を求める意見 がある一方、物価高騰の中で利用控えや要介護度の悪化につながることを懸念する声もあり、慎重な議論が続いています。
また、第1号保険料については、負担能力に応じた制度とするため、高所得者層の保険料負担の見直しや、年金増額による急激な保険料上昇を緩和する仕組みが検討されています。さらに将来的な課題として、現在の段階別保険料制度を見直し、所得に応じて保険料がなだらかに増減する仕組みへの移行も提案されています。



出典:第136回社会保障審議会介護保険部会
(令和8年9月18日)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html
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