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医療資源の少ない地域では、医療機関や人材の不足により機能分化が難しく、診療報酬上で特例措置が設けられています。
対象は 特定機能病院やDPC対象病院などを除く一般病棟で、入院基本料や加算要件の緩和が行われています。
具体的には、病棟ごとの入院料算定を認めるほか、医師・看護師・薬剤師の常勤・専従要件を緩和し、病床数基準を引き上げるなど、柔軟な対応が可能です。
また、遠隔画像診断や在宅療養支援体制の要件も緩和され、地域包括ケア病棟や回復期リハビリ病棟の届出基準も病室単位で認められるようになりました。
令和6年度改定では、医療従事者数や病院密度に基づき対象地域を見直し、離島や過疎地域を含む37医療圏が指定されています。これにより、急性期から回復期までの機能分化が困難な地域でも、混合病棟やチーム医療の評価が可能となり、患者が安心して医療を受けられる体制づくりを支援します。さらに、在宅療養支援病院では「D to P with N」体制を整備することで24時間対応要件を満たすなど、ICTを活用した遠隔医療の推進も評価対象です。こうした取り組みは、地域医療の持続性を確保し、医療アクセスの格差を是正する重要な施策となっています。


出典:中央社会保険医療協議会 総会(第631回)令和7年11月28日
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