top of page
一般社団法人の医療機関について、非営利性確保のため確認基準を明確化し、届出義務と監督を強化する制度が導入される。
一般社団法人が開設する医療機関の増加を背景に、厚生労働省は非営利性の確保に向けた確認ポイントを整理した。従来、一般社団法人は設立が容易である一方、医療法人のような継続的な監督が十分でないことから、営利化への懸念が指摘されてきた。
このため制度改正により、事業報告書や貸借対照表、損益計算書の毎年度提出が義務化され、自治体によるチェック体制が強化される。
確認の柱となるのは、営利目的の否定、剰余金配当の禁止、解散時の残余財産の適切な帰属、営利法人との役員兼務の制限、一社員一議決権の原則という五つの観点である。これらは定款や財務資料、取引内容などを基に総合的に判断され、不 適切な契約や過大な費用計上がないかも確認される。
制度は令和9年度以降に本格運用され、基準を満たさない場合には開設許可の拒否や業務停止命令などの措置も可能となる。医療の公共性と信頼性を守るため、一般社団法人にも医療法人並みの透明性と規律が求められることになる。

出典:第128回社会保障審議会医療部会 令和8年6月17日
bottom of page