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公的医療機関の実態に即した財務評価を行うため、固定資産の減損基準が令和7年度から見直されています。
独立行政法人国立病院機構と地域医療機能推進 機構では、これまで企業会計基準に基づき固定資産の減損処理を行ってきました。
両法人は診療報酬を主な財源とし独立採算型であるとの整理から、収益性の低下を基準とする企業会計基準が適用されてきました。
しかし近年、物価・賃金の上昇、患者数の変動に加え、コロナ禍での感染症病床確保や派遣要請、感染症法改正に伴う協定締結義務化など、国の政策的要請が増加しています。これにより、民間企業と同様に収益性のみで事業判断を行う環境ではなくなり、独立行政法人としての実態に即した財務評価が必要となりました。
このため令和7事業年度から、固定資産の減損基準を独立行政法人会計基準へ変更する省令改正が実施されます。変更に伴う期間内の処理の不統一は生じず、法人の活動実態をより適切に開示できることから、中期目標期間中の改正であっても影響は限定的とされています。
今回の基準見直しにより、両法人の財務状況が、地域医療を支える公的医療機関としての役割に即した形で評価されることが期待されています。

出典:第125回社会保障審議会医療部会 令和8年3月9日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71323.html
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001668845.pdf
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