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医療機関の適切な役割分担と、より的確で質の高い診療機能の提供を評価するため、平成30年度の診療報酬改定で「機能強化加算」が新設されました。これは、かかりつけ医機能を持つ診療所や200床未満の病院において、初診時に80点を加算できる仕組みです。
強化されるかかりつけ医機能とは?
この加算を算定するためには、患者さんの他の受診医療機関や処方薬の一元的な把握(ポリファーマシー対策)や、専門医療機関への紹介、健康相談・保健福祉サービスへの対応、時間外を含む緊急時の対応などの体制整備と、それを患者さんへ周知することが求められます。
資料によると、機能強化加算を届け出ている医療機関は、そうでない医療機関に比べて、「処方薬の把握」「健康診断の相談」「予防接種」「学校医」といったかかりつけ医機能を有している割合が高いことが示されています。
特に、複数の薬を服用する患者さんの安全に関わるポリファーマシー対策や、要介護認定に関する主治医意見書の作成など、介護との連携においても積極 的に取り組んでいる傾向が見られます。
また、機能強化加算の届出医療機関は、血液ガス分析やHbA1c、心電図、超音波検査などの検査体制についても、より検査当日に結果を確認できる早期対応の体制を確保していることが分かります。
このような体制を通じて、機能強化加算を算定する医療機関は、患者さんにとって、病気の治療だけでなく、健康管理、予防接種、介護や福祉の相談までを地域で包括的に担う、質の高い「かかりつけ医」としての役割を果たしていると言えます。

出典:令和7年10月17日 中央社会保険医療協議会 総会 第621回
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